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緊急情報

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ページ番号:1923

掲載開始日:2023年3月27日更新日:2023年3月27日

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住宅改修費助成

ご利用にあたって

この制度の利用をご検討の方は、必ず、事前に各地区の地域包括支援センターへご相談ください。

  • 訪問調査を実施し、改修の必要性などを確認し、審査の結果適切な改修と判断できた場合に限り助成します。
  • 介護保険サービスの利用が優先です。

対象者

住宅改修をしなければ在宅生活が著しく困難だと認められ、住宅の改修により在宅生活を維持することができる65歳以上の方

対象外

  • 新築・増築・改修工事・修理に併せての実施
  • 世帯の生計中心者(同居家族を含む)の総所得金額が700万円超の方
  • すでに工事がお済みの場合

内容

  1. 予防給付(介護保険制度で非該当(自立)の認定を受けた方のみ対象)
    手すりの取付け、床段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の洋式化
  2. 設備改修給付(介護保険制度の申請をすることが前提となります。)
    浴槽の取替え、流し、洗面台の取替え、便器の洋式化をする際の費用を助成します。

費用負担

「予防給付」「設備改修給付」ともに、改修にかかる費用の1割。
ただし、給付の限度額があり、それを超えた額は自己負担となります。

審査時に必要な書類

申請書、前年の所得状況がわかる書類(同居家族を含む)、見積書、改修前後の立面図、改修前後の平面図、改修承諾書(自己所有以外の住宅の改修の場合)

窓口

お住まいの地区の地域包括支援センター

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部高齢者支援室 高齢福祉担当 

電話番号:042-481-7149・7150・7351

ファクス番号:042-481-4288